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奨学金の申請には、保証人が必要な場合があります。ここでは、日本学生支援機構の奨学金を例に、奨学金の審査で重視される「保証人の問題」について説明しましょう。

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保証人の問題について

日本学生支援機構の奨学金に限らず、一部の奨学金では「保証人を立てる」ことが、利用条件となっています。日本学生支援機構の奨学金では、申請の際、保証人と連帯保証人を立てる必要があります。

連帯保証人の制度

連帯保証人の制度日本学生支援機構の奨学金をはじめ、各種奨学金では、連帯保証人として、父母もしくは親権者を選任するよう求められます。父母がいない場合は、4親等以内の親族から選任しましょう。4親等以内でも、奨学生の配偶者や未成年者が連帯保証人になれません。

また、債務整理中の親族や60歳以上の家族も連帯保証人には選任できません。

連帯保証人は、奨学生と連帯して返済の義務が生じます。親族から連帯保証人を頼まれた場合は、慎重に引き受けるようにしましょう。

奨学金制度における保証人とは

奨学生が支払いが出来ない場合、本人に代わって保証人が返済する義務を負います。保証人として申請できるのは、保証人と別の生計を立てていること。

また、奨学生本人の父母を除いた4親等以内の親族であることが求められます。このため、友人や知人が奨学生の保証人にはなれません。

保証人に関しても、本人や連帯保証人に次いで「支払いの義務を負う」ことになります。親族から頼まれた場合は、よく考えてから、引き受けるようにしましょう。

保証人の収入と借入状況について

保証人が、債務整理中や破産していた場合、保証人として選任することは難しくなります。この場合は、代理の保証人を立てるようにしましょう。

保証人が見つからない場合はどうする?

保証人が見つからない場合はどうする?親族の中で、保証人が見つからない場合は「機関保証制度」が利用できます。期間保証制度とは、保証料を支払うことで、特定の機関が「保証人の代わりになってくれる」制度を指します。

日本学生支援機構の奨学金では、JESS(公益財団法人 日本国際教育支援協会)が、連帯保証義務を負います。

保証料は、第一種奨学金で月額848円(月額貸与3万円の場合)から、多くても5,283円(月額貸与10万円の場合)以内に抑えられます。ただし、10万円を超える月額貸与に関しては、8,000円を超える保証料が毎月発生します。

第二種奨学金の場合も保証料は、第一種とほぼ同じ金額です。

保証人のいらない奨学金制度なら安心できる

機関保証制度で保証人を立てた場合、月々の保証料が発生します。こうした負担を少なくするために、なるべく「返還義務のない奨学金」制度を利用しましょう。

給付型の奨学金や新聞社の実施する新聞奨学生制度であれば、返済の負担を無くして、誰もが安心して進学できます。

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