次に、奨学金の「振込返済」について見ていくことにしましょう。こちらも日本学生支援機構の奨学金を例に、説明します。
日本学生支援機構の奨学金は、原則として銀行口座からの引き落とし(振替)で返済を行います。ただし、振替日に返済ができなかった場合に限り、翌月の指定される日までに2カ月分を振り込んでおく必要があります。
振込返済は、一括返済など、割賦期日前に「繰り上げ返済」する場合のみ利用できます。
繰り上げ返済を利用する場合は、ナビダイヤルに電話をするか、日本学生支援機構の奨学金窓口に郵送、FAX、または、奨学生のスカラネット・パーソナル(インターネット窓口)から申し込みができます。
もちろん、繰り上げ返済は残金全額ではなく、一部返済(まとまった金額)にも利用できます。
このほか、返済の遅延や延滞のある場合は、債権回収会社より払込用紙で、返済を求められる場合があります。払込用紙で支払いを行い、なるべく早めに、口座振替へと切り替えるようにしましょう。
奨学金の返済日は、毎月27日と決まっています。27日が、土日や祝日になる場合は、銀行の翌営業日(平日)に振替が実施されます。残高が不足しないよう、振替日の前日までに入金をしておきましょう。
また、朝一番に振替ができなかった場合でも、同日中に二回目の引き落としが実施されることがあります。朝の時点で振替ができなかった場合、至急日本学生支援機構の奨学金窓口に連絡を行い、二回目の振替が何時に実施されるのか、確認しましょう。
日本学生支援機構の奨学金窓口の電話が混み合っている場合は、引き落としをしている金融機関に電話を掛けて、二回目の振替が何時に実施されるのか、問い合わせてみてください。通常、夕方か夜にかけて、二回目の引き落としが行われます。
新しい銀行口座に変更手続きを行った場合、登録までに1カ月から2カ月の時間が掛かってしまいます。この間は、以前利用していた口座からの振替返済となります。間違えて、新しい口座に振り込まないよう、注意してください。
振替が出来ない場合、1回目は本人に対して、電話と書面で「次回は二回分の引き落としがある」ことが通知されます。2回目も振替が出来なかった場合は、本人と連帯保証人に対して電話と書面による通知が行われます。
長期延滞が続くと、民事訴訟など法的な処置が執行されるので注意しましょう。
返還できない場合は、早めに「猶予手続き」を行ってください。経済的に返還が困難な場合は、最長5年まで「返還の猶予」が認められます。この場合も手続きが処理されるまでに、1カ月から2カ月の時間が掛かるので、早めに手続きを行ってください。